運営方針
1.指定通所リハビリテーションの提供にあたっては、事業所の従業者は、要介護者の心身の特性を踏まえて、
その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、
利用者の心身の機能の維持回復を図る。
2.指定介護予防通所リハビリテーションの提供にあたっては、事業所の従業者は、要支援者が可能な限りその居宅において、
自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、
要支援者の心身機能の維持回復を図り、もって要支援者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
3.事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、
総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
① 機能訓練(口腔機能訓練含む)
② 健康チェック
③ 送迎
④ リハビリマネジメント(介護給付)
⑤ 運動器機能向上(介護予防)
⑥ 物理療法