運営方針
1.指定通所リハビリテーションの提供にあたっては、事業所の従業者は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他の必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図る。
2.指定介護予防通所リハビリテーションの提供にあたっては、事業所の従業者は、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、要支援者の心身機能の維持回復を図り、よって要支援者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
3.事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
リハビリ専門職による個別対応を重点に、併設医療機関や他医療機関からの退院後の回復期や維持期リハビリテーションの心身機能の維持・改善の充実に力を入れているだけでなく、介護支援専門と協業し活動から参加に向けた支援を行っている。また、医療依存度の高い中・重度者の受け入れや個別プログラムにおける介護予防を行なっている。