運営方針
1.この事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、心身の状況、病歴を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図ります。2.事業に当っては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、他の居宅サービス事業者、保険医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めます。3.前2項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)」に定める内容を遵守し、事業を実施いたします。
運営特徴
利用者様の意思及び人格を尊重し、利用者様の立場に立ったサービスの提供に努めています。また、専門的知識を持った理学療法士、作業療法士が利用者様に適したリハビリテーションを行います。