運営方針
事業所は、利用者に対し、介護保険法令の趣旨にしたがって、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう通所リハビリテーションを提供する。
事業の実施に当たっては、指定居宅介護支援事業所、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
理学療法士・作業療法士は、通所リハビリテーション利用者のリハビリテーションプログラムを作成するとともに、通所リハビリテーション利用者に対し、利用者宅に赴き、通所リハビリテーション計画・変更を行うほか、機能訓練の実施に際し指導を行っております。