運営方針
1.事業所の医師、理学療法士及び作業療法士その他の従事者(以下「従業者」という。)は、法令・
規則及びこの規定に定めるところにより、適切な通所リハビリテーション(以下「サービス」という。)を提供する。
2.事業の実施にあたっては、親切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し療養上必要とされる事項について、理解しやすいように説明を行う。
3.第1項に規定するサービスの提供は、常に利用者の心身の状況を把握しつつ、その希望に添ったものとする。 特に、認知症の状態にある利用者に対しては、必要に応じ、その特性に対応したサービスの提供ができる体制を整える。
4.サービスの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむ得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行わない。
5.事業の実施に当たっては、居宅介護支援事業所、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスと綿密な連携をはかり、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
医師をはじめとした多職種協同でのカンファレンスやセラピストによる自宅訪問等により、在宅での生活に重点を置いたリハビリメニューや介護内容にてサービスを提供致します。