運営方針
事業所の介護予防通所リハビリテーション従業者は要支援者等の心身の特性をふまえて、その利用者が可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより利用者の心身の維持回復を図る。
事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健、医療、福祉サービスとの綿密な連携を図り総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
通所リハビリテーションの内容は次の通りとする。
①送迎
②健康チェック
③食事
④生活指導
⑤リハビリテーション(集団および個別に行うもの)
⑥入浴
⑦その他