運営方針
①この事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態等となった場合においても、心身の状況、病歴をふまえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行なうことにより、利用者の心身の機能の維持回復をはかるものとする。また、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
②事業にあたっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努める。
③前2項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年3月31日 厚生省令第37号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
運営特徴
診療所との医療・介護連係による安心・安全な介護サービス提供と理学・作業療法士常駐によるきめ細やかなリハビリの提供