運営方針
通所リハビリテーションの提供にあたっては、要介護状態の利用者に可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法・作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図るものとする。利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。利用者の所在する市町村・居宅介護支援事業者・在宅介護支援センター・地域包括支援センター・居宅サービス事業者・保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
運営特徴
心身の機能維持回復を図り、日常生活の自立を支援するため、理学療法士が必要な訓練を行います。適宜レクリェーション行事を企画し、個人としての尊厳にも配慮して、適切な整容を行えるよう援助します。食事については、管理栄養士が作成する献立表により、一般食・治療食等利用者の健康状態や身体状況に配慮した食事を提供します。食堂と機能訓練室は兼用。