運営方針
(運営の方針)
第2条 指定通所リハビリテーションの提供にあたっては、事業所の従業者は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図る。
2 指定介護予防通所リハビリテーションの提供にあたっては、事業所の従業者は、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、要支援者の心身機能の維持回復を図り、もって要支援者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
3 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
①短時間で専門的なリハビリを
理学療法士による専門的なリハビリを受けることができます。身体機能や生活スタイルに合わせてリハビリを行います。転倒予防や介護予防などを目標とします。
②低料金で充実した内容
リハビリに特化した通所施設なので、食事と入浴のサービスがない分、時間と料金を節約できます。充実したリハビリ機器を備えています。
③地域の交流の場として
お茶を飲みながら和気あいあいと交流を楽しめます。手工芸やゲーム、イベントなどの楽しみも。
④ご自宅までの送迎
通所施設のご利用にあたって、ご自宅までの送迎を致します。