運営方針
当事業所の従業員はご利用者さまの心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう日常生活上必要な支援や機能訓練を行います。事業の実施にあたっては、各自治体、町内にある地域包括支援センター、在宅介護支援センター、指定居宅介護支援事業者、および町内の保健、医療、福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。このほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(厚労省令第37号、平成11年3月31日)を遵守します。
運営特徴
理学療法士による個別リハビリテーションはもちろん、パワーリハビリ機器を設置しております。豊富なリハビリを提供できることから活動にニードのあるご利用者には充実した時間をお過ごしいただけます。