運営方針
1、クリニックの従事者は、要介護状態の利用者に対して、可能な限りその居宅において、能力に応じた日常生活を営むことができるよう、理学療法士・作業療法士等その他必要なリハビリテーションを行うことにより、心身の機能回復又は維持を図るものとする。2、指定通所リハビリテーションは、利用者の要介護状態の軽減、若しくは悪化防止に対する目標を設定し、計画的に通所リハビリテーションを提供するものとする。3、通所リハビリテーションに於いては、その提供するリハビリテーションの質の評価を行い常に改善を図るものとする。
運営特徴
1、従業者は利用者に対し見守り等の安全に務め、安心してリハビリテーションを受けられるよう心がける。
2、利用者の心身の機能回復や維持を図り、可能な限り能力に応じた日常生活が送れるよう必要なリハビリテーションを提供する。
3、リハビリテーション計画書に基づきリハビリを提供し、その実施されたリハビリテーションにおいて評価を行い改善に努めている。