運営方針
1.指定通所リハビリテーションの従事者は、要介護者等が居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図る。2.指定通所リハビリテーションは利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し計画的に行う。
運営特徴
各事業所からのサービス計画に基づき、理学療法士がそれぞれの状態にあわせたリハビリテーションプログラムを作成し、利用者様のADL・QOLを維持・改善することを大きな目標に掲げ、運動療法を多く取り入れるようにしています。