運営方針
1.指定通所リハビリテーションの提供にあたっては、事業所の従業者は要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む事ができるよう、理学療法、作業療法、その他必要なリハビリテーションを行う事により、利用者の心身の維持機能回復を図る。2.指定介護予防通所リハビリテーションの提供にあたっては、事業所の従業者は、要支援者が可能な限りその居宅において自立した日常生活を営む事ができるよう、理学療法、作業療法その他のリハビリテーションを行う事により、要支援者の生活機能の維持回復を図り、もって要支援者の生活機能の維持または、向上を目指すものとする。3.事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
病院に併設していることで、医療と介護のニーズにより深く関わることができ、その他のサービス事業所と連携を取りながら、約78人の登録者の方々の自立支援をモットーにサービス提供を行っています。