運営方針
(1)目的:要介護状態又は要支援状態にある者(以下「要介護者等」という)に対し、適正な指定通所リハビリテーションを提供します。
(2)運営方針:通所リハビリテーションの従業者は、要介護者等が居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図ります。通所リハビリテーションは利用者の要介護状態の軽減、若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行います。通所リハビリテーションの実施にあたっては、居宅介護支援事業者、その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、関係市町村とも連携し、総合的なサービスの提供に努めます。
運営特徴
リハビリテーションを全ての利用者にマンツーマンで提供します。必要に応じ作業療法士、言語聴覚士のサービス提供もできます。また慢性呼吸不全患者や在宅酸素、人工呼吸使用患者に対するリハビリテーションも専門の知識を持った理学療法士が提供します。
看護師や介護福祉士・保母やヘルパーの資格を有した介護職員が、個別活動や介護においてもその方にあった内容を提供します。