運営方針
通所リハビリテーションは要介護状態と認定された利用者・指定介護予防通所リハビリテーションは、要支援1・要支援2状態と認定された利用者に対し、介護保険法令の趣旨に従い、通所リハビリテーション計画・指定介護予防通所リハビリテーション計画を立て実施する。また、それらの計画に基づき、理学療法、作業療法及び言語治療その他必要なリハビリテーションを行い、利用者が1日でも長く居宅での生活を維持できるよう在宅ケアの支援に努める。
運営特徴
通所リハビリテーション事業は、要介護者及び要支援者の家庭等での生活を継続させるために立案された居宅サービス計画に基づき、当事業所をご利用いただき、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行い、利用者の心身機能の維持向上を図ります。
当事業所では、明るく家庭的な雰囲気を重視し、利用者が「にこやか」で「個性豊かに」過ごすことができるようサービス提供に努めます。