運営方針
・指定通所リハビリテーションの提供にあたっては、事業所の従事者は、利用者が要支援・要介護状態となった場合においても、心身の状況、病歴を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図るものとする。
また、利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の対場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
・指定介護予防通所リハビリテーションの提供にあたっては、事業所の従業者は、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、要支援者の心身機能の維持回復を図り、もって要支援者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
運営特徴
理学療法士がお一人お一人の心身の状況を評価し、個別にてリハビリテーションを行います。また、介護にあたる際も、リハビリを意識してアドバイスをしながら、介護を行っています。