運営方針
要介護状態、要支援状態と認定された利用者様に対し、通所リハビリテーション計画に基づいて、理学療法、作業療養その他必要なリハビリーテーションを行うことにより、利用者様の心身の機能の維持回復を図り、可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように目指すものとする。
また、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
医療保険が終了して病院などでの外来リハビリテーションが受けられなくなった方に対して医療の延長として個別リハビリテーションを実施、また、入浴・食事などは不要で、とにかくリハビリテーションがしたい方、一日・長時間通所リハビリテーションを利用できない方にも、短時間集中リハビリテーション(1時間から3時間)で心身機能、身体機能の維持向上を目指すサービスを提供。