運営方針
事業所の通所リハビリテーション従業者は、利用者が要介護状態等となった場合でも、可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能回復訓練を行うことにより、社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに家族の身体的・精神的負担の軽減を図る。
利用者の人格を尊重し、利用者の立場に立ったサービスを提供するよう努める。
事業の実施に当たっては、市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
運営特徴
リハビリテーション専門医の下で、理学療法士及び作業療法士が専門的なリハビリを提供している。また、前記の指導をもとに看・介護職員が一丸となって日常生活におけるリハビリテーションの充実と徹底を図っている。