運営方針
・事業所の従業者は、利用者の心身の状況を踏まえて、可能な限りその居宅においてその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことが出来るよう、通所リハビリテーション計画に基づいて、理学療法、作業療法、その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図る。
・事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めるものとする。
運営特徴
介護保険法及び医療法を遵守すると共に、リハビリテーションでは作業療法士、理学療法士による個別リハビリ、それと並行して必要に応じ物理療法を実施。
生活リハビリとしては(1)リズム体操 (2)ゲームを通してのリハビリ(3)趣味活動とし個々に合わせ歌活動、手芸等を実施。