運営方針
(1)事業所の従事者は、要介護状態の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他の必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の機能の維持、回復を図る。(2)事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保険・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
他職種との連携を密にし、一日のプログラムを通して利用者様の心身機能の維持回復、生活機能の維持・向上を目指します。歯科衛生士の口腔機能向加算サービス実施やリハビリの専門職(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士)が揃っています。