運営方針
①指定通所リハビリテーションの提供にあたっては、事業所の従業者は要介護者の心身の特性を踏まえてその有する能力に応じ自立した日常生活を営む事ができるよう、理学療法・作業療法・その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図る。
②指定介護予防通所リハビリテーションの提供にあたっては、事業所の従業者は要支援者が可能な限りその居宅に置いて自立した日常生活を営む事ができるよう、理学療法・作業療法・その他必要なリハビリテーションを行うことにより、要支援者の心身の機能の維持回復を図り、もって要支援者の生活機能の維持または向上を目指すものとする。
③事業に実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域の保健医療福祉サービスとの綿密は連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
①医療機関のため、医療スタッフ(医師・看護師)が充実しています。
②リハビリテーション専門職(理学療法士・作業療法士)が個別リハビリテーションを行い機能・能力の維持、改善を目指します。