運営方針
指定通所リハビリテーションもしくは指定介護予防通所リハビリテーションの提供にあたっては、事業所の従業者は要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じもしくは要支援者が可能な限りその居宅において自立した日常生活を営む事ができるよう、理学・作業療法その他必要なリハビリテーションを行なうことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図るもしくは要支援者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
運営特徴
個別リハビリに力を入れており、日常生活で支援の必要な方に通所していただき、医学的管理の下でリハビリやレクリエーションを通じ少しでも自立した日常生活を送れるよう援助させていただきます。