運営方針
1 指定通所リハビリテーションの提供にあたっては、事業所の従業者は、要介護者の加齢に伴って生じる心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能維持回復を図るものとする。
2 指定介護予防通所リハビリテーションの提供にあたっては、事業所の従業者は、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、要支援者の心身の機能維持回復を図り、もって要支援者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
3 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
リハビリテーションを重視した短時間型(1時間以上2時間未満)の通所リハビリテーションです。できる限りご自宅で自立した生活を送ることができるよう、理学療法その他必要なリハビリテーションを提供し、心身の機能回復や生活機能の向上を目指します。
例えばこんな時にご相談ください。 ■退院後も自宅からリハビリに通いたい ■継続してリハビリを受けたい ■元気になり、介護負担を軽減したい