運営方針
事業所の従業者は,指定通所リハビリテーションの提供にあたっては,要介護者の心身の特性を踏まえて,その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう,理学療法,作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより,利用者の心身の機能の維持回復を図る.指定介護予防通所リハビリテーションの提供にあたっては要支援者が可能な限りその居宅において,自立した日常生活を営むことができるよう,理学療法,作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより,要支援者の心身機能の維持回復を図り,もって要支援者の生活機能の維持または向上を目指すものとする
運営特徴
理学療法その他必要なリハビリテーションを行い,かつ,利用者様とのコミュニケーションを十分はかるにより利用者様の心身機能の維持回復を図る