運営方針
(1)指定介護予防通所リハビリテーションは、利用者の要支援状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。
(2) 事業者自らその提供する指定介護予防通所リハビリテーションの質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
(3) 指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっては、指定介護予防通所リハビリテーション計画に基づき、必要なリハビリテーションを行い、利用者の心身の機能の維持回復を図り、利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう在宅ケアの支援に努める。
(4) 指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる従業者は、指定介護予防通所リハビリテーションに当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。
(5) 指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術を持ってサービスの提供を行う。
運営特徴
要支援者のみを対象とした介護予防通所リハビリテーション事業所。
プログラムの内容は、軽度者に特化した内容であり、利用者個々のニーズに合わせ個別的に提供。
リハビリテーションの内容は、週1回もしくは2回の通所利用時のみリハビリを行うのではなく、自宅においても継続して行えるホームエクササイズの指導も併せて行う事により、より効果的なリハビリを提供する。