運営方針
事業者の従業者は、利用者の心身の状況を踏まえて、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法、その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図るものとする。指定通所リハビリテーションは、利用者の要介護状態の軽減もしくは悪化防止、又は要介護状態となることの予防に資するよう、目標を設定し計画的に指定通所リハビリテーションを提供するものとする。指定通所リハビリテーションの提供にあたっては、その提供する指定通所リハビリテーションの質の評価を行い、常に改善を図るものとする。
運営特徴
可能な限り居宅において、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるように、心身の機能の維持回復を図ることを目的とします。