運営方針
1.事業所の従業者は、要支援・要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行い、利用者の心身の機能の維持回復を図り、生活機能の維持または向上を目指すように努めるものとする。
2.事業の実施にあたっては、関係市町、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、その他の保健・福祉・医療サービスとの綿密な連携を図るように努めるものとする。3.前2項のほか、滋賀県介護保険法に基づく指定居宅サービスの事業の従業者ならびに設備及び運営ならびに指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成25年滋賀県条例第20号)を遵守する。
運営特徴
リハビリテーションに特化して、午前1単位・午後1単位でサービスを提供しています。