運営方針
1.事業所の従業者は、利用者が要介護状態になった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、常に利用者の立場にたった、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行う。
2.事業の運営にあたっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村保険者、居宅介護支援事業者、他の居宅介護サービス事業者、その他保健・医療・福祉サービスを提供するものと密接な連携を図り、総合的なサービス提供に努める。
運営特徴
ご利用者の方がサービス時間の選択ができる様、1~2時間(午前中)・3~4時間・4~6時間・6~8時間のプログラムを実施しています。運動機器の利用により機能訓練も充実させており、レクレーション等も多彩に計画しています。