運営方針
【事業の目的】要介護又は要支援状態にある利用者に対し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう指定通所リハビリテーション及び
指定介護予防通所リハビリテーションを行い、利用者の心身の特性を踏まえ、生活の質の確保及び向上を図るとともに、安心して日常生活を過ごすことができる
よう居宅サービスを提供することを目的とする。
【運営の方針】利用者の心身の特性を踏まえ、その有する能力に応じ自立した日常生活をその居宅において営むことができるよう、理学療法、作業療法又は
言語聴覚法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図り、利用者の生活機能の維持又は向上を行うこととする。
1.事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
2.事業の実施に当たっては、関係市町村、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者(地域包括支援センター)、地域の保健・医療・福祉サービスとの
綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるとともに、地域及び家族との結びつきを重視した運営を行うものとする。
3.前項のほか、「指定居宅サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚令第37号)」及び「指定介護予防サービス等の事業の人員、
設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年3月14日厚労令第35号)」に定める内容を
遵守し、事業を実施するものとする。
運営特徴
短時間でリハビリ機能に特化した通所リハビリテーションです。
利用者様の日常生活動作において、自立または身体機能の維持・向上を目指しています。
「住み慣れた地域で、その人らしい生活」をしていただけるよう、支援させていただきます。