運営方針
指定通所リハビリテーションの提供にあたっては、事業所の従業者は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じた自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図る。
指定介護予防通所リハビリテーションの提供にあたっては、事業所の従業者は、要支援が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、要支援者の心身機能の維持回復を図り、生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
事業の実施にあたっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
利用者のニーズや生活様式に合わせて、個別リハビリテーションを提供し、身体機能や活動能力の向上を図り社会参加等へ繋げていきます。また、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士がいずれも在籍しており、多様な症状や日常生活で困っていること等も幅広くかつ専門的見地からアプローチを行います。