運営方針
事業者は、利用者に対し介護保険法令の趣旨に従って、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう通所リハビリテーションを提供する。事業の実施に当たっては、指定居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービス提供に努めるものとする。
運営特徴
通所リハビリテーション計画書に基づき、医学的管理下での看護・介護を提供しながら、利用者のニーズに合わせたサービスを行っている。