運営方針
運営規程第2章(運営の方針)
1 要介護者(要支援者)等が、可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションサービスを行うことにより、利用者の心身の機能回復を図ります。
2 利用者の要介護(要支援)状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護(要支援)状態となることの予防に資するよう
目標を設定し、計画的にその提供を行います。
3 居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、関係市町村
とも連携し、総合的なサービスの提供に努めます。
運営特徴
作業療法では陶芸、園芸、書道、太極拳等を行い、個々の能力に応じた個別のケアを実施。また認知症短期集中や学習プログラム等を行うことにより認知面でのアプローチが必要な方にも力を入れている。身体面では短期集中リハビリや個別のリハビリ、自主訓練等を行い、在宅において自立した生活を獲得できるように、また利用者のニーズにあった活動を取り入れる事で、利用目的や目標を持ち、生活意欲の向上が図れるよう援助している。