運営方針
(1)通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)は、要介護状態(要支援状態)と認定された利用者に対し、通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)計画を立て実施し、利用者の心身の機能の維持回復を図ることを目的とする。
(2)通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)計画に基づいて、必要なリハビリテーションを行い、利用者の心身の機能の維持回復を図り、利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう在宅ケアの支援に努める。
運営特徴
・自立した在宅生活が続けられるよう、リハビリテーション計画に沿った広いスペースでのリハビリテーション
・音楽療法を取り入れたレクリェーション
・一人一人の個性を尊重した暖かい雰囲気の介護サービスの提供