運営方針
従業者は利用者が居宅において、その能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう、作業療法、理学療法、その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の回復を図ります。利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し計画的に行います。
運営特徴
診療に基づき実施される計画的な医学かんりのもと、通所リハビリテーションが7必要であると主治医が認め、病状が安定期にある利用者に当事業所まで通所していただき(又は、送迎サービスを受け)理学療法、作業療法、その他必要なリハビリテーションを行います。医師の指示により従業者が共同して作成された、通所リハビリテーション計画に基づき
(1)機能訓練
(2)食事の提供
(3)レクレーションなどを通じ利用者同士の交流を持ち、心身の機能の維持回復を図ります。