運営方針
居宅介護支援事業所にによる居宅介護サービス計画「ケアプラン」に基づき、医師が治療計画をたて、理学療法士等が訓練による治療を行います。また、毎回、医師と看護職員によって健康状態を把握し、異常が認められる場合には再評価を実施します。再評価によって治療方針を変更する場合には、利用者の家族にも連絡し、十分な治療方針について説明を行い治療を実施します。事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。
運営特徴
在宅において、利用者が自立した日常生活を営む事が出来るよう適切な支援を行い、関係行政機関・地域の保健・医療・福祉サービス提供施設等との連携・協働を図り、必要なサービスを総合的に提供します。