運営方針
要支援および要介護状態と認定された利用者に対し、介護保険法の趣旨に従って、利用者がその有する能力の応じて自立した生活が出来るよう、利用者の居宅における生活が出来るように、通所リハビリテーションのサービスを提供する。
運営特徴
要介護状態となった利用者に対し、医学的管理の下での看護・介護および機能訓練、その他必要な医療と日常生活上のお世話などの介護保険施設サービスを提供することで、要介護状態の軽減若しくは悪化の防止、又は要介護状態となることの予防に役立つよう、可能な限り自宅において、その利用者が有する能力に応じ自立した日常生活を営む事ができるように、通所リハビリテーションサービスを提供し、在宅ケアを支援します。