運営方針
居宅介護支援事業所による居宅介護サービス計画「ケアプラン」に基づいて、担当医師の意見を踏まえながら、医師が治療計画をたて、理学療法士等がその計画に基づいて、訓練による治療を行います。
この治療とは別に毎回、医師と看護職員によってバイタルチェックを行い異常が認められた場合には、速やかに再評価を実施します。
再評価によって治療方針に変更がある場合には、利用者の家族にも連絡し、十分な治療方針について説明を行い治療を実施します。
また、地域に根ざした利用者のために快適な機能回復訓練を行うことを方針とします。
事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスと連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。
運営特徴
在宅において自立した日常生活を営むことができるよう、利用者のモチベーションを高め、ワーカビリティ(身体的、知的、情緒的能力)を積極的に活用し自己能力が高まるよう支援を行い、地域の保健・医療・福祉サービス提供機関、関係市町村などの社会資源と緊密な連携を図り、総合的にサービスを提供します。