運営方針
①指定通所リハビリテーションの提供にあたっては、事業所の従業者は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図ります。
②指定介護予防通所リハビリテーションの提供にあたっては、事業所の従業者は、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、要支援者の心身機能の維持回復を図り、もって要支援者の生活機能の維持又は向上を目指します。
③事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。
④地域包括支援センターから求めがあった場合には地域ケア会議に参加し、又は地域包括支援センターの行う包括支援事業その他の事業に協力します。
運営特徴
90分のなかで理学療法士との個別リハビリ、機器を使用した筋力トレーニングや各種体操、物理療法などを行います。短時間となっているため外来リハビリと同じ感覚で集中的にリハビリがご利用いただけます。