運営方針
(1)介護・予防通所リハビリテーション事業所の看護師及び介護職員並びに理学療法士等は、利用者の心身の特徴を踏まえて、その有する能力に応じ、適正なリハビリテーションの提供をおこなう。(2)事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービス、各保険医療機関等との綿密な連携を図り、協力と理解のもとに総合的なサービスの提供に努めるものとする。(3)緊急の事態にも柔軟に対応できる体制を整備する。
運営特徴
(1)理学療法士、作業療法士による個別リハビリテーション (2)和室での起立動作・移動等のリハビリテーション (3)食事・排泄・衣類着脱等の生活リハビリテーション (4)手芸・工芸等の作業療法 (5)体操・輪投げ・風船バレー等の運動療法 (6)カラオケ・歌等の音楽療法 (7)苗植え・種まき・収穫等の園芸療法 (8)食事の提供・送迎の確保 (9)その他必要なリハビリテーション