運営方針
指定通所リハビリテーションの提供にあたっては、事業所の従業者は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法、その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図ります。
リハビリテーションは「心身機能」、「活動」、「参加」などの生活機能の維持・向上を図るものであり、常に利用者の人格を尊重し、利用者の立場に立ったサービスの提供に努めます。
なお、地域との結びつきを重視し、市(保険者)、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者、保健、医療、福祉サービスを提供する事業者との連携に務めます。
運営特徴
作業療法にも積極的に取り組んでいただき、自宅生活の活性化を図っています。