運営方針
指定通所リハビリテーションの提供にあたっては、事業所の従業者は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法、言語聴覚療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図る。
事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
事業の提供に当たっては、通所リハビリテーション計画に基づき、(1)自宅での日常生活動作(食事・排泄・入浴・整容・更衣など)がうまくいっているかどうかを重視します。(2)生活を楽しんでいるかどうかを絶えず気にかけます。(3)自己選択、自己決定の考えを重視します。(4) 訓練は、「生活を楽しむ」「生きている喜びを味わう」ために行います。(5)リハビリテーションをどの程度すればよいか、どういった方法ですればいいのか「活動度」(体を動かし、頭を使い、心を動かす総量のことです)を相談して決めます。