運営方針
1 指定通所(介護予防通所)リハビリテーションの提供にあたっては、事業所の従業者は、利用者が可能な限りその居宅において、有する能力に応じた生活を営むことができるよう理学療法、作業療法、言語聴覚療法、その他必要なリハビリテーションの提供を行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図る。
2 利用者の心身の状況、生活環境などに配慮し、それに応じた適正かつ効果的な通所(介護予防通所)リハビリテーションを提供するよう努める。
3 事業の実施にあたっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、その他保健医療サービスまたは福祉サービスを提供するものとの連携を図り、業者、その他保健医療サービスまたは福祉サービスを提供するものとの連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
集団によるリハビリテーション(転倒予防や下肢筋力強化など)を中心に脳卒中後遺症者や進行疾患、骨折後などのリハビリに特化し、リハビリテーション技士による個別訓練にも力を入れサービスを提供。