運営方針
(1)事業所の介護職員等は、利用者の心身の状態・その置かれている環境を把握し一人ひとりの人格を尊重し、それぞれの役割をもって家庭的な環境のもとで、日常生活を送ることができるよう配慮する。
(2)居宅介護計画作成にあたり、居宅介護従事者と協議のうえ、援助目標を達成する為の具体的なサービスの内容を記載した介護計画を作成し、これを基本に利用者に日々の様態・希望を勘案し随時適切に「通い」「訪問」「宿泊」サービスを組み合わせることにより、妥当適切な援助を行う。
(3)居宅介護にあたっては、介護支援専門員が開催するサービス担当者会議や他の保健医療サービス・福祉サービス・利用者の主治医と密着な連携を取る。
(4)事業所として自らその提供する居宅介護の質の評価を受け、またその評価を公表するとともに、その改善に努めるものとする。
(5)地域との連携として、利用者・利用者の家族・関係市町村・地域包括支援センター・地域住民の代表等により構成される「運営推進会議」を設置する。
運営特徴
玄関の段差をなくしバリアフリー化している。