運営方針
1.事業所において提供する(介護予防)小規模多機能型居宅介護での介護(以下「サービス」という。)は、介護保険法並びに関係する厚生労働省令、告示の趣旨及び内容に沿ったものとする。
2.サービスの提供については、要介護者・要支援者に対して、居宅において、または事業所に通わせ、もしくは短期間宿泊させ、家庭的な環境のもとで入浴・排泄・食事等の介護、その他日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、ご利用者がその有する能力に応じて住み慣れた地域において、自立した生活が送れるように支援する。
3.ご利用者及びそのご家族に対し、サービスの内容及び提供方法についてわかりやすく説明する。
4.適切な介護技術を持ってサービスを提供する。
5.常に、提供したサービスの質の管理、評価を行う。
6.事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービス機関等と密に連携を図り、総合的なサービスの提供に努める
運営特徴
総合施設の入口に点字ブロックあり。小規模多機能居宅介護の入口、リビング、トイレ、浴室すべて段差なく壁に手すりの設置ある。通路も余裕があり車椅子の移動もスムースである。