運営方針
事業所は厚生労働大臣が定める指定地域密着型サービスの事業の基準に従い、利用者の心身の状況等に応じて適切な指定地域密着型サービスを提供するとともに、自らその提供する指定地域密着型サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に利用者の立場に立ってこれを提供するよう努める
運営特徴
玄関から共用フロア・居室・浴室・トイレなど全域にわたってフラットな床面としている。
廊下や居室のドアの間等には手すりを設置。
居室には電動の介護ベッドを設置し、起き上がりや移乗がスムーズに行えるようにしている。
浴室には立位が困難な利用者も入浴できるような特別浴槽を設置、その他の浴室には手すりを設置。