運営方針
1. サービス提供は、利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割をもって、家庭的な環境の下で日常生活を送ることが出来るよう配慮しなければならない。
2. サービス提供については、介護支援専門員が開催するサービス担当者会議を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービスまたは福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
3. サービス提供にあたり、介護サービス事業者、保健医療サービスまたは福祉サービスとの連携や、健康管理を行なう為に、主治医との連携に努めることとする。また利用者、家族に対して、適切な指導を行なうとともに、情報の提供に努めることとする。
4. 利用者が住みなれた地域での生活を継続することが出来るよう、地域住民との交流や地域活動への参加を計りつつ、介護支援専門員が作成する指定小規模多機能型居宅介護計画の援助の目標や当該目標を達成する為、利用者の日々の様態や希望等を勘案し、随時適切に通いサービス、訪問サービスまたは宿泊サービスを組み合わせた介護を提供する。
5. 事業者は、利用者の要支援及び要介護者状態の軽減または悪化の防止に資するよう、その目的を設定し、漫然かつ画一的にならないよう利用者の機能訓練およびその者が日常生活を営むことが出来るよう、計画的に行なわなければならない。
6. 事業者は、サービス提供の質の評価を行なうとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。
7. 事業者は、指定小規模多機能型居宅介護を継続するよりも、地域密着型介護老人福祉施設等その他の施設への入居等を行なわれるほうが、利用者に対して適切な処遇が行なわれると認められた場合には、速やかにそれらの施設への入所等が行なわれるよう、必要な処置を講じるよう努めることとする
運営特徴
・トイレ、浴室、フロアに対応