小規模多機能型居宅介護ヴェル

運営方針

指定小規模多機能型居宅介護の提供にあたっては、要介護者となった利用者が、可能な限り、住み慣れた地域での居宅において、その人らしい自立した生活を営むことができるよう、心身の特性を踏まえながら通いサービス・訪問サービス・宿泊サービスを柔軟に組み合わせて、入浴・排泄・食事等の介護、その他必要な日常生活上の援助及び機能訓練を行い、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、その人らしい暮らしが実現できることを目的とします。

2 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供にあたっては、要支援者状態となった利用者が可能な限り、住み慣れた地域での居宅において、その人らしい自立した生活を営むことができるよう、心身の特性を踏まえながら通いサービス・訪問サービス・宿泊サービスを柔軟に組み合わせて、入浴・排泄・食事等の介護、その他必要な日常生活上の援助及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、生活機能の維持及び向上を目指します。

3 利用者の要介護又は要支援状態の軽減、若しくは悪化の防止に資するよう、その目的を設定し、計画的に行います。

4 事業の実施にあたっては、(介護予防)小規模多機能型居宅介護計画に基づき、漫然且つ画一的にならないよう利用者一人ひとりの人権を尊重し、その人がその人らしく、それぞれの役割をもちながら、家庭的な環境の下で日常生活を営むことができるよう必要なサービスを提供します。

5 利用者が通いサービスを利用していない日においては、可能な限り訪問サービスの提供、電話連絡による見守りを行う等、利用者の居宅における生活を支えるために適切なサービスを提供します。

6 事業の実施にあたっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者及び家族に対し、サービスの提供等について、理解しやすいように説明を行います。

7 事業の実施にあたっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスが提供できるように努めます。

8 事業の実施にあたっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等、地域との交流を図っていきます。

9 提供する事業所のサービスの質の評価を行うと共に、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの情報を公表し、常に改善を図ります。

10 指定小規模多機能型居宅介護及び指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供の終了に際しては、利用者及び家族に適切な指導を行います。

11 事業の実施にあたっては、介護保険法並びに関係する厚生労働省令、告示の主旨及び内容に沿ったものとします

運営特徴

秋田県バリアフリー社会の形成に関する条例適合

サビース開始日 2011年04月01日
事業所番号 事業所番号非表示
所在地 〒????????
秋田県秋田市新屋松美町13番12号 
アクセス 川尻割山線秋田駅西口8番からバスで寿町下車徒歩7分

詳細情報

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