運営方針
指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、「四日市市指定地域密着型サービスの基準を定める条例」(平成24年四日市市条例第39号)(以下「基準条例」という。)第192条に規定する看護小規模多機能型居宅介護の基本方針を踏まえて行う。
2 利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行う。
3 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
4 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者、地域住民等との連携に努める。
5 指定看護小規模多機能型居宅介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医への情報提供を行うものとする。
6 前5項のほか、基準条例に定める内容(以下「条例基準」という。)を遵守し、事業を実施する。
運営特徴
公道より事業所内バリアフリー