運営方針
事業所において提供する小規模多機能型居宅介護は、介護保険法並びに関係する厚生労働省令、告示の趣旨及び内容に沿ったものとする。事業所は、要介護者及び要支援者について、その居宅において、又はサービスを行う施設に通わせ、若しくは短期宿泊させ、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、自立した日常生活を営むことができる様、入浴、排泄、食事等の介護、その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の生活機能の維持を目指し、利用者が有する能力に応じ、必要な援助を行う。事業の実施にあたっては、市町村・地域保健・医療サービスとの内容及び提供方法について分かりやすく説明を行う。常に提供したサービスについて質の管理、評価を行う。
運営特徴
新築の為全てバリアフリー