運営方針
要介護者等に対し、その居宅において、又はサービスの拠点に通所して頂き、若しくは短期宿泊して頂いて、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話および機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じその居宅において自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とする。 事業所において提供する指定(介護予防)小規模多機能型居宅サービスは、介護保険並びに関係する厚生労働省令、告示の趣旨及び内容に沿ったものとする。利用者の人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるともに、利用者に係る居宅サービス計画及び個別の(介護予防)小規模多機能型居宅介護計画を作成することにより、利用者が必要とする適切なサービスを提供する。
運営特徴
玄関、ホール、廊下、トイレ、浴室すべて段差がなく、壁には手すりが設置されている。